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投稿者 | スレッド |
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asayu | 投稿日時: 2013-2-25 15:13 |
新人さん ![]() ![]() 居住地: 投稿: 3 |
相続した財産の居住用財産の適用 独身の妹が入院するに当り、資産の活用を原則に生活保護費の支給を受け居住用財産の処分を求められた。その売買手続をただ独りの
身内である姉に託された。その売買成約直前に、妹が死亡した為、一旦姉が相続手続を行ったうえで売買契約を締結し引渡しを行った。又、同時に生活保護費の返還義務も引き継ぐことになった、 この場合、居住用財産の課税の特例を適用されるでしょうか。 尚、姉は、この家には子供のときに(30年前)住んでいただけで住んでおりませんでした。 |
o_x | 投稿日時: 2013-3-1 15:43 |
ベテランさん ![]() ![]() 居住地: NewYork!に住みたい 投稿: 363 |
Re: 相続した財産の居住用財産の適用 居住用の特例は、 居住していたことが要件で、 以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることが要件です。 なので、 昔住んでたということでは特例適用はできないです。
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asayu | 投稿日時: 2013-3-2 8:55 |
新人さん ![]() ![]() 居住地: 投稿: 3 |
Re: 相続した財産の居住用財産の適用 どうも有難うございました。
確かに居住してない訳ですから、適用は無理と思って居りました。しかし、売却の要因が生活保護費の返還と言う被相続人の意思で進められ、それを引き継いだものなので、一面では被相続人の譲渡所得ということも考えられないかと思ったものですから質問したわけです。 |
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