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投稿者 | スレッド |
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twin | 投稿日時: 2005-9-28 16:36 |
新人さん ![]() ![]() 居住地: 投稿: 8 |
資産計上の判断 初歩的ですが、宜しくお願いいたします。
この度、パソコン(約20万円)とプリンタ(約12万円)をまとめて購入しました。プリンタは購入したパソコンに取り付けて専属で使用します。 この場合、別々で資産計上の判断(両方とも少額資産経費)をしていいのではないかと思っているのですが、この判断で間違いないでしょうか。 ご指導お願いいたします。 |
seaway | 投稿日時: 2005-9-28 18:09 |
常連さん ![]() ![]() 居住地: 投稿: 173 |
Re: 資産計上の判断 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定は、「取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。」とされています。 通常、パソコンとプリンタを同時購入しそれぞれ接続して使用している場合は、パソコンとプリンターとのセットで1組又は1そろいと思われますのでそれぞれ別々に取得価額を判定するのには無理があります。 もし、プリンターがパソコン無しで単体で機能する場合や、最初にパソコンを購入し後にプリンターが必要となったために後日プリンターを購入した場合等であれば、それぞれ別個に取得価額を判定することは可能だと思います。 |
twin | 投稿日時: 2005-9-29 10:53 |
新人さん ![]() ![]() 居住地: 投稿: 8 |
Re: 資産計上の判断 seawayさん、ご丁寧にありがとうございました。
判断はそんなに簡単ではなく、難しいのですね。 別々判断でどうしても経費処理したいと考えております。 元々、PCは10台ほどあり、LANでつながっているプリンタがあります。これと別にネットワークに接続しないプリンタ1台をパソコンとまとめてで購入しました。 この新しいプリンタは無線LANで購入したパソコンをつなげ、それ以外にもノートパソコン(2台)を使用するときに、このプリンタを利用する予定です。 このような場合ですと、ノートパソコンの印刷にも使用しますので、単体で機能すると判断してもよろしいでしょうか? もしくは既存のPCにも常時接続していれば、大丈夫でしょうか? 申し訳ございません。当社の具体的事情までお話してややこしくなっているかもしれませんが、よろしければご教示頂きたく宜しくお願いいたします。 |
seaway | 投稿日時: 2005-9-29 23:23 |
常連さん ![]() ![]() 居住地: 投稿: 173 |
Re: 資産計上の判断 当初のご質問内容では、「この度、パソコン(約20万円)とプリンタ(約12万円)をまとめて購入しました。プリンタは購入したパソコンに取り付けて「専属で」使用します。」、とのことでしたので先の内容の返信投稿を致しましたが、実態が既存のLAN設備の中でのプリンタの追加または交換あるいは既存のパソコンとのLAN構築のための購入であれば、それぞれ(パソコン及びプリンタ)の取得価額で少額減価償却資産の判定を行っても良いと思います。 余談ですが、税務調査の現場でもLAN構築時でのパソコン及びプリンタ等の購入の際の経理処理に関しては税務署側も確認しますが、一度構築された後のパソコンやプリンタの追加及び入れ替えに関しては殆んど無関心です。 |
twin | 投稿日時: 2005-9-30 10:27 |
新人さん ![]() ![]() 居住地: 投稿: 8 |
Re: 資産計上の判断 seawayさん、貴重なご意見をありがとうございました!
初めの質問に不備があって、大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。 お蔭様で大変勉強になりました。 また何かお手数おかけすることがあるかもしれませんが、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。 |
yyy | 投稿日時: 2014-10-7 17:20 |
常連さん ![]() ![]() 居住地: 投稿: 119 |
Re: 資産計上の判断 備忘録でお願いします。
プリンターとパソコンは取引単位が異なりますので、 それぞれ別で判定することになります。 たとえ「専属利用目的」であっても関係ありません。 基本的な考え方は以下を参照ください。 また判例も当然に同じ考え方です。 (例:平16.2.4さいたま地判) ━━(参考)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・大淵博義『租税判例研究会Report第9回 鑑定意見書』(2005年5月19日)より抜粋 ・・・ 一括購入により一体利用されるかどうかという、購入者の主観的要因は、少額減価償却資産かどうかの判定には直接的には関係はないと解すべきである。その資産を一体的に利用しない場合には、当該資産としての機能が発揮できないという場合に初めて、その複数の資産を一体として判断するというのが通達の趣旨である。したがって、通達で例示されているまくら木や電柱のような、その減価償却資産として分類される構築物としての本来的な用益性から、単体では構築物として効用を果たさない場合のように、分類された種類の減価償却資産として当該資産の本来の効用を果たさない場合に限定して、資産の一体判断がなされるべきであると解される。 すなわち、このことは、少額減価償却資産の判定単位の認定判断は、先ず、通常の取引単位がどのようなものであるのかという取引単位を確定して行うべきであり、その取引単位が明確に認定された場合には、その資産の利用による効用の程度、つまり、機能性の程度の問題は、少額減価償却資産の判定単位には影響しないと解すべきであるということである。 また、ビデオはテレビがなければ機能しないから一体で判断するという見解が考えられるが、それは現実のビデオの利用の場面を判定要素とするものであり妥当ではない。 ビデオは1台でビデオとしての機能を有するものであり、それを利用する場合にはテレビと接続することが必要であるというに過ぎない。しかも、ビデオはテレビとは別に単体で販売の対象とされていることから、それ自体の取引実態から通常の取引における1単位の取引単位が明確であり、したがって、もはや、ビデオの機能性を問題にする必要はない。加えて、テレビはそれ自体でその機能を完全に発揮するものであるから、ビデオとテレビは一体で機能するという冒頭記載の解説書の見解は誤りである。仮に、テレビとビデオが一体とならなければ、その機能が発揮できないというのであれば、通常はテレビとビデオの一組が取引単位となるであろうから、その少額性の判定も両者をセットとして(1組として)判定するのは当然のことである。しかしながら、テレビは単体で機能を発揮するものであるから、かかる見解は取りえないことはいうまでもないことである。 仮に、他の資産と一体として利用することが予定されている資産は、それを一体としたものが1単位の取引単位として、少額減価償却資産の判断基準とするというのであれば、パソコンとプリンターは、通常は別々の資産として別売りされているにもかかわらず、プリンターはパソコンと接続して初めてその利用に供するものであり、プリンター 自体で利用することはできないから、セットで購入すれば一体として判断するということになる。かかる見解は、法基通 7-1-11 において、「通常1単位として取引されるその単位」により少額減価償却資産を判定するという行政解釈にも違背し、従前の少額減価償却資産の判定に関する課税実務と抵触することになり許されない解釈であると考える。 したがって、会社が社員研修用のテレビとビデオを一括して購入したとしても、その会社の用途とは関係なく、テレビとビデオの通常の取引単位はそれぞれ個々であるから、テレビとビデオは別々に少額減価償却資産の判定を行なうことになり、テレビとビデオがそれぞれ 10 万円未満であれば、それらは少額減価償却資産に該当すると解すべきである。・・・ |
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