短期前払費用
市販本では得られないノウハウ。裏のウラまで網羅した節税マニュアル!
例えば、1年分の家賃を一括して支払った場合、本来はその事業年度までの期間に対応する家賃のみが当期の経費であり、翌事業年度以降の期間に係る金額は「前払費用」となり、支払った年度では経費処理ができません。
税務上の「短期前払費用」の取り扱いは、このような前払費用で、支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った年度ですべて経費処理することを認めるものです。
<前払費用の定義>
| 等質等量 | 一定の契約に従って継続的に等質等量のサービス提供を受けるもの ⇒特定時期のCM広告費、顧問料などは不可 |
| 役務提供 | 役務提供の対価であること⇒物品購入や生産に対する前払は不可 |
| 時の経過 | 来期以降において時の経過により費用化されるものであること |
| 支払済み | 当期中に現実に支払われていること |
家賃、地代、借入金の利息、保険料などが対象となります。例えば、
1)3月決算法人が3月末に支払った4月分の家賃(前払による賃貸契約) 2)年払いの保険契約による1年分保険料の支払
1)契約内容に従った前払いである必要があります。月払契約の家賃を決算月に1年分前払しても、認められません(年払契約への変更が必要)
2)1年を超える期間の費用を支出した場合、支出した年度に経費処理できないのは1年を超える期間の部分ではなく、翌期以降に対応する部分すべてとなります
3)収益と対応させる必要のある費用は対象外となります。例えば、借入金を預金で運用している場合の預金利息と借入利息、借り上げ社宅の受取家賃と支払家賃など
4)等質・等量のサービスという要件もポイント。サービス内容を吟味して適用可否を検討する必要があります。
※例えば、税理士の顧問料などは、毎月のサービスが等質等量とかぎらないため、「不可」となります。
5)継続して毎期、この処理方法によること
このカテゴリに関連する相談事例

