IT投資減税(リース)


(注)この制度は、平成18年3月31日までに情報通信機器等をリースして事業の用に供した場合に適用されます。
資本金3億円以下の青色申告法人がパソコンやソフトウェアなどの特定の情報通信機器等をリースして事業の用に供した場合に、その事業年度におけるこれら情報通信機器等のリース費用の総額が一定金額以上となる場合には、税額控除の適用があります。
※情報通信機器等の範囲は「取得」の場合と同じです。


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区 分 | 情報通信機器等をリース・事業供用した場合 | ソフトウエアをリース・事業供用した場合 |
その事業年度の対象資産のリース費用の総額 | 200万円以上 | 100万円以上 |


1)リース総額×60%相当額の10%(法人税額の20%を限度)を税額控除
2)20%の限度超過は翌年1年間に限り繰越控除可能(取得の場合も同)
3)税額を減額できる特例ですので、永久的減税です。
関連・・・IT投資減税(取得) 中小企業投資促進税制
