30万円未満の少額資産
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取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、事業供用年度に一時に損金算入が可能です。
資本金が1億円以下の青色申告法人については、これとは別に取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一時に損金算入する措置がもうけられています。
1)建物、車両、器具備品、機械装置などの有形減価償却資産
2)ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産
※減価償却資産でないもの、繰延資産は対象外です。
1)租税特別措置法上の他の特例を受ける資産、一括償却資産の特例を適用した資産は除かれます。
2)この規定により一時に損金算入しても、償却資産税の対象になります。
3)平成18年4月1日以降に取得した資産については、取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を乗じた金額。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
関連・・・一括償却資産
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