IT投資減税(取得)


(注)この制度は、平成18年3月31日までに取得した情報通信機器等を事業の用に供した場合に適用されます。
青色申告法人がパソコンやソフトウェアなどの特定の情報通信機器等を取得または製作し、事業の用に供した場合に、その事業年度におけるこれら情報通信機器等の取得価額の合計額が一定金額以上となる場合には、特別償却または税額控除の適用があります。


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区 分 | その事業年度に取得等をした情報通信機器等の取得価額の合計額 | その事業年度に取得等をしたソフトウエアの取得価額の合計額 |
資本金が3億円超の法人(農業協同組合等除く) | 600万円以上 | 600万円以上 |
上記以外の法人 | 140万円以上 | 70万円以上 |


1)普通償却と別に普通償却額の50%の特別償却ができる。
2)取得価額の10%(法人税額の20%を限度)を税額控除
3)上記1)または2)のいずれかを選択適用できます。
4)特別償却は将来の償却費を取り込んでいるにすぎず、一方の税額控除は永久的な減税といえます。
5)租税特別措置法上の他の特例を受ける資産、少額資産、一括償却資産の特例を適用した資産は除かれます。
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