消費税の免税期間の利用
基準期間(原則、2期前の事業年度)の課税売上高(1年未満の事業年度の場合は、年換算した金額)が1,000万円以下の法人は、消費税の納税義務が免除されます。
基準期間のない新設法人については、資本金が1,000万円未満の場合、設立後の2事業年度は消費税の納税義務が免除されます。
会社設立にあたり、資本金を1,000万円以上とする特別な理由がない場合、資本金を1,000万円未満とすることにより、2期間、消費税を納める必要がなくなり、大きな節税効果があります。
1)1期目で1,000万円以上となる増資をしたら、2期目は課税事業者となります。
2)2期間免税となりますので、1期目の期間を1年とすれば丸2年免税メリットを享受できます。
3)法人組織とするこだわりがない場合、個人事業からスタートし、2年後に法人成りすることによって、最大4年間は免税事業者となります。
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