貸倒損失の取り扱い
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課税資産の譲渡等に係る売掛金等が、税務上、貸倒れとなった場合には、その貸倒れとなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その貸倒れに係る消費税額を控除することができます。
過去に消費税を納めた売上について、その代金が貸倒れになったわけですから、その分の消費税はしっかり回収したいところです。
ただし、その売掛金に係る売上が免税事業者であった期間のものである場合には、そもそも消費税自体を納めていませんので、貸倒れとなっても控除することはできませんので、ご注意ください。


1)課税売上に係る債権が対象となります。貸付金については対象となりません。
2)他社から取得した売掛債権が貸倒れたらどうなるか?⇒この場合も控除することはできません。
