課税売上割合に準ずる割合
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消費税の納税額は、売上に対して預った消費税から、仕入・経費・資産購入等の際に支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算するのが原則的な方法です。
この場合、仕入等に係る消費税を全額控除できるとは限らず、全額控除できるのは「課税売上割合」が95%以上の場合で、95%未満となる場合には、仕入等にかかる消費税を「課税売上割合」で按分することになります。
課税売上割合とは、簡単に言いますと「課税と非課税の売上合計に占める課税売上の割合」のことで、土地の譲渡などで多額の非課税売上が発生した場合には、この課税売上割合が極端に減り、その年だけ納税額が多くなるような事態があります。
このようなケースで一定の要件に該当する場合には、過去の課税売上割合の実績等に応じた割合によって計算することを認める特例があります。


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つぎの1)または2)の割合のいずれか低い割合
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1)適用を受けようとする場合、その課税期間中に承認を受ける必要があります。
2)翌課税期間において、適用廃止届出書を提出する必要があります。
