簡易課税の事業区分
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簡易課税を適用する法人が、複数の事業を営んでいる場合、課税売上をみなし仕入率の異なる事業区分ごとに明確に分類し、みなし仕入率を正しく適用することが節税につながります。
簡易課税における事業区分の判断は意外に複雑だったりします。第3種と第4種あるいは第5種、高いみなし仕入率を適用できるはずの事業区分を誤って低い区分で認識してしまうと、ムダな消費税を納めることになります。
区分を正しく分類し、簡易課税のメリットを最大限利用したいものです。


1)1事業の割合が75%以上を占める場合、すべての事業について、その事業のみなし仕入率を適用できる等の特例があります。みなし仕入率が最も高い事業が75%以上である場合は、これを適用すると有利です。
2)簡易課税といいつつ、事業区分の判断は結構悩ましいことがあります。
判断ミスは納税額に大きく影響しますので、注意が必要です。


事業区分の分類は、帳簿等でそれを明確にしておくか、取引における納品書、請求書、レシートなどに事業の種類を記載し、種類ごとの課税売上を集計した記録を保存するなどの処置が必要です。
明確にしていない場合には、すべての事業について最も低いみなし仕入率を適用することになります。
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