役員給与の税務(平成18年11月10日現在)
平成18年度の税制改正において、役員給与関係の税務は大きく変わりました。
これまで、役員給与を「定期の給与(役員報酬)」と「臨時的な給与(役員賞与)」という具合に、支給形態で区別し、利益の処分であると考える役員賞与を例外なく損金不算入としていました。
会社法では、基本的に役員報酬と役員賞与の区別がなくなり、報酬等としてまとめられ、会計処理においてもすべて費用処理が義務付けられるようになりました。
これを受けて、法人税法においても役員給与の取扱いを変更し、報酬と賞与の区分をなくしたうえで、損金算入要件の見直しを行いました。
おおむね共通する損金算入のルールは「事前に支給額が確定しているもの」という要件で、役員給与決定の恣意性、利益調整等の機会を排除する目的が反映されています。
すでに平成18年4月以降開始事業年度から改正法が適用されていますが、現時点では、法律の解釈に不明な点も多く、個別ケースにおける取扱いもまだまだ不明確な段階であるといえます。
特に「定期同額給与」や「事前確定届出給与」「業務主宰役員給与の損金不算入」など新たな規定については、まだまだ疑問が多いのが実情です。
ここでは、そういったなかでも現時点において有力であるとされる解釈も取り上げていますので、今後の通達改正等により異なる解釈、取扱いとなる場合がある点も考慮のうえ、ご利用して頂ければと思います。
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