個人の必要経費Q&A
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| 生計を一にする親族に支払う借入金利息は必要経費になりますか。 |
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| 必要経費にすることはできません。 原則として、生計を一にする親族に支払うものは必要経費に算入することができません。この場合、受け取る側の親族についても、その収入はないものとされます。 したがって、支払う側で必要経費に算入できないとともに、受取側も雑所得などとして申告する必要はありません。 【関連条文】 所得税法56 |
| 業務開始前に取得した資産の借入金利息は必要経費になりますか。 |
| その資産の取得価額に算入し、必要経費とすることはできません。 例えばこれからアパート賃貸を始めようとする者が、新たにアパートを取得するために借入をした場合、そのアパートの賃貸開始までの期間に対応する借入金利息につていは、いまだ業務開始前の支出であるため必要経費には算入できず、そのアパートの取得価額に含めることになります。 ここでいう業務開始日は、アパートが完成し、入居者の募集広告を開始した日など、総合的に判断して賃貸する意思表示が客観的に行われた時と考えて差し支えないとされています。 なお、すでに業務を営んでいる者が、新たに業務用資産を借入金によって取得した場合の借入金利息については必要経費に算入することが認められます。 【関連条文】 所得税基本通達37−27 所得税基本通達38−8 |
| 賃貸の収入金額がない場合でも借入金利息は必要経費にできますか。 |
| 引き続き不動産賃貸業を行っていると認められる事実があれば、必要経費に算入できます。 入居者の退去等により、収入金額がなくなってしまったような場合でも、いつでも賃貸できるように維持管理されており、引き続き入居者募集を行っているなど、業務を継続しているという客観的事実があれば、収入金額が0であったとしても、賃貸物件取得に係る借入金利息を必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。 ただし、不動産所得が赤字になる場合、借入金利息のうち土地の取得に係る部分については、損益通算の制限があるので注意が必要です。 【関連条文】 所得税基本通達37−7 |
| 業務用資産を割賦で購入した場合の利息部分 |
| 本体価格と利息部分が明らかに区分されている場合には、その利息部分を各年分の必要経費に算入します。 通常、割賦により資産を購入した場合、本体価額に利息相当額が加算された金額を数年にわたり分割払いしていくことになります。 この割賦購入に係る利息も借入金利息と同様の性格のものですから、業務を営んでいる者が割賦により業務用資産を購入した場合、この利息相当額が明確に区分されているのであれば、これを各年分の必要経費に算入します。 【関連条文】 所得税基本通達37−28 |
| 一部を定期預金で運用している借入金の利息を必要経費にできますか。 |
| 原則として認められませんが、業務遂行上の必要性から借り入れたものと認められるものであれば必要経費に算入できます。 原則として借入金をして単に定期預金等で運用しているような場合、その借入金に係る利息は必要経費としては認められません。ただし、例えばつぎのような事情があり業務遂行に必要なものと認められるのであれば、必要経費に算入することができます。(昭58.3.17判例) 1)業務拡張(設備投資など)のための借入金であって、その拡張計画の実行のための必要資金として先行して調達したものであるなどの合理的理由があり、一時的な余裕資金を効率的に運用する目的で定期預金等にしているにすぎないこと。 2)定期預金運用期間が少々長い場合でも、1)の拡張計画等が延期されるやむを得ない相当の事情があるような場合 3)その後において順次計画に従って、事業拡張のための設備投資等が実際に行われていること。 4)借入金が業務以外の使途に使用されている事実がないこと。 |
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